反社会的勢力の排除 | clook law - 契約書のデータベース

別紙 発行会社に関する事実の表明及び保証(投資契約書第●条第●項関係)

反社会的勢力の排除


発行会社及び発行会社の特別利害関係者(ある者について、①法人である場合にはその役員(役員持株会を含む。)、役員の配偶者及び二親等内の血族(以下本項において「役員等」という。)、役員等により発行済株式の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員を、②自然人である場合にはその配偶者及び二親等内の血族、並びにこれらの者により発行済株式の過半数を所有されている会社、をいう。以下同じ。)、既存株主並びにこれらの者により発行済み株式の過半数を所有されている会社、発行会社の取引先(但し、発行会社の取引先に関しては知り得る限り。)は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、集団的に又は常習的に違法行為を行うことを助長するおそれがある団体若しくはそのような団体の構成員及びこれらに準ずると判断される者又はこれらの者と関連する者をいう。以下同じ。)ではなく、反社会的勢力に資金提供又はそれに準ずる行為を通じて反社会的勢力の維持及び運営に協力又は関与しておらず、反社会的勢力と一切の交流をもっていない。
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