設立及び存続 | clook law - 契約書のデータベース

別紙 発行会社に関する事実の表明及び保証(投資契約書第●条第●項関係)

設立及び存続


発行会社は、日本法に基づき適法かつ有効に設立され、かつ存続する株式会社であり、現在行っている事業を行うために必要な権限及び権能を有している。
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