法令等との抵触の不存在 発行会社による本契約の締結及び履行は、(i)法令等又は定款その他の発行会社の内部規程に違反せず、 (ii)発行会社を当事者とし又はその資産を拘束する契約に違反せず、かつ、(iii)発行会社に対する又は発行会社を拘束する判決、命令、決定、裁定その他の司法又は行政上の処分に違反しない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。