法令等との抵触の不存在 | clook law - 契約書のデータベース

別紙 発行会社に関する事実の表明及び保証(投資契約書第●条第●項関係)

法令等との抵触の不存在


発行会社による本契約の締結及び履行は、(i)法令等又は定款その他の発行会社の内部規程に違反せず、 (ii)発行会社を当事者とし又はその資産を拘束する契約に違反せず、かつ、(iii)発行会社に対する又は発行会社を拘束する判決、命令、決定、裁定その他の司法又は行政上の処分に違反しない。
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