借り受けの代金 第2条 成果有体物の(乙への貸し付けは、無償とする。・借り受けの代金として、乙は、金〇,〇〇〇円(うち消費税及び地方消費税の額金〇〇〇円)を甲に支払うものとし、乙は、その代金を、甲の発行する請求書で指定する日までにその全額を甲に支払わなければならない。なお、銀行口座へ振り込む際の手数料は乙の負担とする。) 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。