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成果有体物(使用貸借・賃貸借)契約書

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第4条 甲は乙に対し、本契約締結後速やかに、第1条記載の目的の範囲内で使用するために成果有体物を貸し付ける。
2 乙は、成果有体物を善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な使用に努めなければならない。
3 乙は、成果有体物を改造その他成果物の現状を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
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