貸付 第4条 甲は乙に対し、本契約締結後速やかに、第1条記載の目的の範囲内で使用するために成果有体物を貸し付ける。2 乙は、成果有体物を善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な使用に努めなければならない。3 乙は、成果有体物を改造その他成果物の現状を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。