別表第2第9条第4項関係 一 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。二 階段、廊下等の共用部分に看板、ポスタ-等の広告物を掲示すること。三 鑑賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物以外の犬、猫等の動物(別表第1第五号に掲げる動物を除く。)を飼育すること。四 頭書(5)に記載する同居人に新たな同居人を追加すること(別表第3第一号又は第二号に規定する場合を除く。)。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。