同居人の一時居住 | clook law - 契約書のデータベース

終身建物賃貸借標準契約書(連帯保証人型)

同居人の一時居住


第21条 甲は、乙の死亡があった場合においては、乙の死亡があった時から乙の同居人(本物件の借主である者を除く。以下この条において同じ。)がそれを知った日から1月を経過する日までの間(同居配偶者等が次条第1項本文に規定する期間内に同項本文に規定する申出を行った場合は、乙の死亡があったときから同項本文の規定による契約を締結するまでの間)は、乙の同居人を引き続き本物件に居住させなければならない。ただし、当該期間内に、乙の同居人が死亡し、又は甲に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙の同居人は、甲に対し、本契約と同一の家賃を支払わなければならない。
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