明渡し | clook law - 契約書のデータベース

終身建物賃貸借標準契約書(連帯保証人型)

明渡し


第16条 乙は、第11条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては直ちに、第12条若しくは第13条の規定に基づき本契約が解約された場合又は前条の規定に基づき本契約が消滅した場合にあっては本契約が終了する日までに、乙の死亡があった場合にあっては乙の同居人のうち乙の配偶者又は60歳以上の親族(本物件の借主である者を除く。以下「同居配偶者等」という。)が本物件に引き続き居住することに反対の意思を表示したとき又は同居配偶者等が第22条第1項本文に規定する期間内に同項本文に規定する申出を行わなかったときから1月を経過する日までに、本物件を明け渡さなければならない。
2 乙は、前項の明渡しをするときには、明渡し日を事前に甲に通知しなければならない。
3 乙の死亡があった場合であって、同居配偶者等が第22条第1項本文に規定する期間内に同項本文に規定する申出を行ったときは、乙は、本物件の明渡しを行うことを要しない。ただし、敷金の返還については、明渡しがあったものとして第7条第3項に規定するところによる。
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