第5条C一部前払い乙は、頭書3の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。 | clook law - 契約書のデータベース

終身建物賃貸借標準契約書(連帯保証人型)

第5条C一部前払い乙は、頭書3の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。


2 1か月に満たない期間の賃料は、1か月を30日として日割計算した額とする。
3 甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には、協議の上、賃料を改定することができる。
一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合
二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により賃料が不相当となった場合
三 近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合
4 頭書(3)の前払いに係る賃料は、終身にわたる家賃の一部として次の算式により算定して得た額とする。
1か月分の賃料 円×乙の想定居住月数
+[想定居住月数を超えて契約が継続する場合に備えて甲が受領する額]
5 甲は、前項に規定する想定居住月数を経過するより前に乙の死亡があったとき又は当該居住月数を経過するより前に本契約の解除若しくは解約があったときは、遅滞なく、次の算式により算定して得た額を乙に返還しなければならない。
1か月分の賃料 円×(乙の想定居住月数-現に経過した月数= か月)
6 甲は、法第54条第6号の規定に従い、前払家賃の返還債務を負うこととなる場合に備えて以下の保全措置を講じなければならない。
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