乙からの解約 | clook law - 契約書のデータベース

終身建物賃貸借標準契約書(連帯保証人型)

乙からの解約


第13条 乙は、次のいずれかに該当する場合には、甲に対して少なくとも1月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。
一 療養、老人ホームへの入所その他のやむを得ない事情により、乙が本物件に居住することが困難となったとき。
 二 親族と同居するため、乙が本物件に居住する必要がなくなったとき。
 三 甲が法第68条の規定による命令に違反したとき。
2 乙は、前項各号に該当しない場合にあっては、甲に対して少なくとも6月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、乙は、第1項の場合にあっては解約申入れの日から1か月分の賃料(本契約の解約後の賃料相当額を含む。以下この項において同じ。)を甲に支払うことにより解約申入れの日から起算して1月を経過する日までの間、前項の場合にあっては解約申入れの日から6月分の賃料を甲に支払うことにより解約申入れの日から起算して6月を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。
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