同居配偶者等の継続居住 | clook law - 契約書のデータベース

終身建物賃貸借標準契約書(連帯保証人型)

同居配偶者等の継続居住


第22条 甲は、乙の死亡があった場合において、同居配偶者等が乙の死亡があったことを知った日から1月を経過する日までの間に甲に対し本物件に引き続き居住する旨の申出を行ったときは、同居配偶者等と法第52条に規定する終身建物賃貸借契約を締結しなければならない。ただし、この申出に併せて法第57条の規定による申出があったときは、同居配偶者等と同条の規定による期間付死亡時終了建物賃貸借の契約を締結しなければならない。
2 前項の建物賃貸借契約の条件は、本契約と同一のものとする。
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