[夫婦で共同賃貸借契約を締結する場合] 本契約書中「乙の死亡」とあるのを「本物件の借主である乙のすべての死亡」と、第3条中「乙が死亡した時に終了する。」とあるのを「本物件の借主である乙の一方が死亡した時にその者に係る契約が終了し、他方が死亡した時にその者に係る契約が終了する。」と書き換えて使用するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。