談合等不正行為があった場合の違約金等 | clook law - 契約書のデータベース

建築工事監理業務委託契約書

談合等不正行為があった場合の違約金等


第31条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。の規定に基づく課徴金の納付命令以下「納付命令」という。を行い、当該納付命令が確定したとき確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体以下「受注者等」という。に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。に入札見積書の提出を含む。が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者法人にあっては、その役員又は使用人を含む。の刑法明治40年法律第45号第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
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