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建築工事監理業務委託契約書

総 則


第1条 発注者及び受注者は、この契約書頭書を含む。以下同じ。に基づき、工事監理業務委託仕様書別冊の仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「工事監理仕様書」という。に従い、日本国の法令を遵守し、この契約この契約書及び工事監理仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務以下「業務」という。を契約書記載の履行期間以下「履行期間」という。内に完了し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は第9条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法平成4年法律第51号に定めるものとする。
8 この契約書及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民法明治29年法律第89号及び商法明治32年法律第48号の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
• この契約に係る訴訟の提起又は調停第39条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
• 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
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