一般的損害 | clook law - 契約書のデータベース

建築工事監理業務委託契約書

一般的損害


第22条 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
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