秘密の保持 第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、この契約を履行する上で得られた設計図書等業務を行う上で得られた記録等を含む。を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。