工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任 | clook law - 契約書のデータベース

建築工事監理業務委託契約書

工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任


第13条 受注者は、業務の内容が工事監理仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
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