工事監理仕様書等の変更 | clook law - 契約書のデータベース

建築工事監理業務委託契約書

工事監理仕様書等の変更


第15条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事監理仕様書又は業務に関する指示以下この条及び第17条において「工事監理仕様書等」という。の変更内容を受注者に通知して、工事監理仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
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