履行遅滞の場合における損害金等 | clook law - 契約書のデータベース

建築工事監理業務委託契約書

履行遅滞の場合における損害金等


第31条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から第27条の規定による部分払に係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第26条第2項若しくは第27条第5項の規定による業務委託料又は部分払金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.1パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
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