帳簿の備付け及び保存 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

帳簿の備付け及び保存


第15条 乙は、委託業務の実施に係る経費については、その内容を明らかにするため、会計帳簿及び関係証拠書類を備え付け、委託業務の終了した日の属する年度経過後5年間保存しなければならない。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。