帳簿の備付け及び保存 第15条 乙は、委託業務の実施に係る経費については、その内容を明らかにするため、会計帳簿及び関係証拠書類を備え付け、委託業務の終了した日の属する年度経過後5年間保存しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。