損害賠償責任 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

損害賠償責任


第10条 乙は、次のいずれかに該当したときは、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。
(1) 乙が委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 前条第2項の規定によりこの契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えたとき。
2 乙は、前条第2項の規定による契約の解除により損害を受けた場合において、甲に対し、その損害の賠償を請求することができない。
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