実績報告書等の提出 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

実績報告書等の提出


第13条 乙は、委託期間内における各年度の末日及び委託業務終了日以後速やかに、_______事業実績報告書、雇用実績報告書、緊急雇用創出事業 新規雇用者一覧表及び委託業務収支決算書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙から書類の提出を受けたときは、提出を受けた日から10日以内に業務の成果及び失業者の雇用状況がこの契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、適合すると認めたときは、委託料の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
3 前項の委託料の確定額は、業務の実施に要した経費の実支出額と第4条に定める委託料のいずれか低い額とする。なお、業務の実施に伴って発生した収入がある場合は、業務の実施に要した経費から、得られた収入を差し引いた額を実支出額とすることを原則とし、その取扱いについては別に定める。
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