契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約の解除


第9条 甲又は乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
2 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が委託期間内に委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認めるとき。
(2) 甲がこの契約について不正の事実を発見したとき。
(3) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(4) 乙が次のア乃至キのいずれかに該当したとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。第2条第2号に該当する団体以下「暴力団」という。
イ 法人の代表者が暴力団員等暴対法第2条第6号に規定する暴力団員以下「暴力団員」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。である者
ウ 法人の役員等法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。が暴力団員等である者
エ 自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
(5) 乙が第2条、第6条又は第16条の規定に違反したとき。
一時保存

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