委託費の処理 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

委託費の処理


第14条 甲又は乙が第9条の規定によりこの契約を解除した場合の委託費の処理は、甲が認める既履行部分に相当する金額をもって精算し、その引渡しを受けることができる。
2 乙は、第5条ただし書に規定する前金払を受けた委託費に剰余金が生じたときは、甲にその剰余金を返還しなければならない。
3 甲は、第9条第2項第2号乃至第5号のいずれかの事由に該当するとしてこの契約を解除した場合は、委託費の一部又は全部を返還させる権利を有するものとする。
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