新規雇用 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

新規雇用


第6条 乙は、要領に定める募集方法に従って失業者を労働者として新規雇用しなければならない。
2 乙は、労働者として新規雇用する前に、要領に記載された方法により新規雇用される者が失業者であることを確認する義務を負うものとする。
3 第1項に規定する労働者の雇用期間は1年以内かつ雇用期間の終期が____年_月末を超えないものとする。
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