委託費 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

委託費


第4条 甲は、乙に対し委託業務を処理するための費用以下「委託費」という。として金 円うち消費税及び地方消費税の額 円を限度として支払うものとする。
このうち、___年度分の支払は、金 円を限度とし、___年度分の支払は、金 円を限度とする。
2 前項の消費税は、消費税法昭和63年法律第108号第28条第1項及び第29条並びに地方税法昭和25年法律第226号第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託費に______を乗じて得た額とする。ただし、契約期間中に消費税法等の改正があり、委託費に乗ずる率に変更が生じた場合には、甲乙協議の上、取引に係る消費税及び地方消費税の額及び委託費の変更を行うものとする。
3 乙は、委託費を要領に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。ただし、委託業務を効果的に処理するため、費目を変更する必要が生じたときは、甲の承認を受けてその変更をすることができる。
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