雇用計画書等の提出
第11条 乙は、この契約の締結後速やかに委託業務実施計画書、雇用計画書及び委託業務収支予算書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、委託契約締結前において甲に提出した_______事業実施計画書若しくは委託業務収支予算書又は前項の規定により甲に提出した雇用計画書を変更する場合は、_______事業実施変更計画書、委託業務変更収支予算書又は雇用変更計画書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
3 甲は、前2項の規定により乙から提出された書類の内容に不適当な箇所があると認めるときは、乙に指示してそれを変更又は修正させることができる。