協議 第22条 本契約に定めのない事項については、民法その他の法令に従うほか、特に定める必要があるときは、双方協議のうえ、これを定めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。