成果物の帰属 第21条 委託業務の実施により生じた成果物は、実施者又は乙に帰属する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。