傷害保険契約 第18条 乙は委託業務の実施にあたり、参加者及び実施者を対象とした傷害保険契約を保険会社と締結しなければならない。但し、施設内の事故等に対してあらかじめ当該対象者へ適用される保険契約等を締結している場合は、この限りではない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。