事業内容の公開・広報 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

事業内容の公開・広報


第7条 乙は、印刷物、ホームページ等で委託業務の活動について積極的に公開・広報をしなければならない。この場合、事業名の記載等により、甲の資金によって実施していることを明確にするものとする。
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