事業内容の公表 第19条 甲は、乙から提出された報告書等を本事業の目的及び広報等のために必要と認める事柄について公表することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。