帳簿等の保管 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

帳簿等の保管


第16条 乙は、委託業務に係る経費について、実施プログラム毎に帳簿を備え、収支状況を費目毎に記載し、その内容を明らかにする書類を整理し、閲覧できるよう保管しておかなければならない。
2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を実施プログラム毎に整理し、委託研究完了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。