再委託 第11条 乙は、原則として委託業務を第三者に委託以下「再委託」という。してはならない。ただし、委託業務の履行に必要な場合には、甲の事前の書面による同意を得た上で乙の負担と責任において委託業務の一部を再委託することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。