契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約の解除


第12条 次に掲げる場合には、甲又は乙ただし、第二号及び第四号については甲のみは、何らの催告を要せず本契約の一部又は全部を解除することができる。
一 天災地変その他やむを得ない事由により、委託業務の継続が困難となったとき。
二 第8条の規定による調査の結果、委託業務の目的達成が困難と認められたとき。
三 第10条第1項又は第2項の規定による実施計画の変更について、甲乙の合意が成立しなかったとき。
四 乙が、本契約に違反し、又は本契約の履行に関し不正、不当の行為が認められたとき。
2 甲は、前項に定める委託契約が解除された場合には、乙から支出報告書を提出させるとともに、委託費の一部又は全部を期限を定めて返還させることができる。
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