事故および契約違反
第13条 甲および乙は、秘密情報の漏洩、盗用、不正使用等の事故が発生した場合または事故発 生の可能性を認識した場合には、これが自己の責によるものか否かにかかわらず、直ちにその旨を相手方に報告する。
2 甲および乙は、相手方が本契約に違反する行為(以下、「違反行為」という。)をなしたことにより損害を被った場合には、当該損害(ただし、通常かつ直接の損害に限り、逸失利益、機会損失、営業損失、第三者に対する損害、信用棄損、人件費、再調達費用、その他間接的損害、派生的損害を含まない。以下、同じ。)を賠償することを相手方に求めることができる。