秘密保持 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密保持


第3条 甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、秘密情報をいかなる第三者に対しても開示または漏洩しないものとする。
2 甲および乙は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理するものとし、当該秘密情報の全部または一部を含む資料、記録媒体およびそれらの複写物等につき、秘密情報が不当に開示または漏洩されないよう他の資料等と明確に区別を行い管理するものとする。
3 甲および乙は、秘密情報を、自己の役員、従業員、研究者、研究支援者(甲の学生を含む。)その他本検討の関係者のうち、業務遂行上知る必要のある者に限定して開示するものとし、当該開示を受けた関係者に対し本契約と同等の義務を課すものとする。
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