知的財産権
第5条 甲または乙が発明、考案等をなした場合であって、当該発明、考案等をなすにあたり 本契約に基づき相手方から開示を受けた秘密情報に極めて重要な貢献があったと認められる場合は、出願前にその内容を相手方に書面にて通知するものとし、当該発明、考案等に関する知的財産権を受ける権利は原則として甲乙の共有とする。ただし、本契約締結後に甲乙が別の定めをなした場合は、その定めによるものとする。
2 前項により甲乙の共有に帰属した発明、考案等の出願手続等の取扱いについては、別途共同出願契約書において定めるものとする。