秘密情報 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報


第2条 本契約において、「秘密情報」とは、本契約の有効期間中に、本検討に関して相手方から提供または開示された技術上または営業上の情報および資料(この情報および資料にはサンプル、試料等およびノウハウも含む。以下、同じ。)のうち、次の各号に定めるものをいう。
(1)電子的記録媒体、書面その他有体物(以下、「有体物」という。)または電子メール(添付ファイルを含む。以下、「電子メール」という。)にて開示または提供され、当該有体物および当該電子メールに秘密である旨が明示されているもの。
(2)口頭で開示された情報の中で、秘密情報である旨が開示者より開示時に明示され、かつ、開示日より30日以内に、その開示内容を書面化し、秘密情報である旨を表示したうえで、開示者より受領者に送付または届けられたもの。
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外される。
• 相手方からの知得時に既に公知の情報または相手方から知得後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知となった情報であるもの。
• 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの。
• 相手方から当該情報を知得した時点で既に保有していた情報であるもの。
• 相手方から知り得た情報によらないで独自に開発した情報であるもの。
• 法令、ガイドライン等に基づいて裁判所、行政機関その他公的な役割を有する機関から開示を命ぜられたまたは求められて提供した情報であるもの。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。