否定 第9条 本契約のいかなる規定も甲および乙に何らの秘密情報の開示義務および共同研究その他 の契約の締結義務を課すものではない。2 本契約に明示的に規定されている他は、甲および乙は、本契約に基づき秘密情報について何らの権利も相手方に許諾するものではない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。