期間 第10条 本契約の有効期限は本契約の締結日より1年間とする。ただし、本契約の終了後においても、本契約の有効期間中に開示等された秘密情報については、本契約の終了日から1年間、本契約の規定(本条を除く。)が有効に適用されるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。