秘密情報の破棄または返還
第6条 受領者は、本契約が終了した場合または開示者からの書面等による請求があった場合には、自らの選択および費用負担により、開示者から開示を受けた秘密情報(複製物および同一性を有する改変物を含む。以下本条において同じ。)を速やかに破棄または返還するものとする。
2 受領者は、開示者が秘密情報の廃棄を要請した場合には、速やかに秘密情報が化体した媒体を廃棄し、当該廃棄にかかる受領者の義務が履行されたことを証明する文書の提出を開示者に対して提出するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、甲は、乙から開示を受けた秘密情報のうち対象データについては、次条(PoC契約および共同研究開発契約の締結)に基づきPoC契約または共同研究開発契約が締結された場合に限り、同契約上に定められた、対象データの利用条件のもとで利用することができる。