PoC契約および共同研究開発契約の締結 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

PoC契約および共同研究開発契約の締結


第7条 甲および乙は、本契約締結後、PoC(技術検証)または共同研究開発段階への移行およびPoC契約または共同研究開発契約の締結に向けて最大限努力し、乙は、本契約締結日から2か月(以下「通知期限」という。)を目途に、甲に対して、PoC契約または共同研究開発契約を締結するか否かを通知するものとする。ただし、正当な理由がある場合には、甲乙協議の上、通知期限を延長することができるものとする。
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