前文
X社以下「甲」という。とY社以下「乙」という。とは、甲が保有するAI技術を、乙の介護事業における見守り業務に導入するに当たり、乙が甲に対して提供するデータを甲が保有する学習済みモデルに入力して得られた出力結果を評価しただし、甲が保有する学習済みモデルの学習は行わない。、甲が保有するAI技術の乙の介護事業における見守り業務への導入可能性を甲乙共同で検討する目的以下「本目的」という。で、甲または乙が相手方に開示等する秘密情報の取扱いについて、以下のとおりの秘密保持契約以下「本契約」という。を締結する。