秘密情報の複製の取り扱い | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報の複製の取り扱い


第4条 受領者が、本目的のために必要な範囲において秘密情報を複製(文書、電磁的記録媒体、光学記録媒体およびフィルムその他一切の記録媒体への記録を含む。)する場合には、複製により生じた情報も秘密情報に含まれるものとする。
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