秘密情報の定義 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報の定義


第1条 本契約において「秘密情報」とは、一方当事者(以下「開示者」という。)が相手方(以下「受領者」という。)に対して本目的のために開示した情報および開示のために提供した記録媒体、素材と機器その他の有体物に含まれる情報であって、文書等の有体物や電子メール等の電子的手段によって開示される情報にあっては秘密であることが明記されたもの、口頭その他無形の方法によって開示される情報にあっては14日以内に文書等により当該情報の概要、開示者、開示日時を特定した上で秘密である旨通知して開示されたものをいう。なお、本契約に基づき乙が甲に対して提供する別紙「対象データ」記載の各データ(以下「対象データ」という。)は「秘密情報」に含まれるものとする。
2 前項の定めにかかわらず、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとする。
• 開示者から開示等された時点で既に公知となっていたもの
• 開示者から開示等された後で、受領者の帰責事由によらずに公知となったもの
• 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に開示等されたもの
• 開示者から開示等された時点で、既に適法に保有していたもの
• 開示者から開示等された情報を使用することなく独自に取得し、または創出したもの
一時保存

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