準拠法及び合意管轄 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

準拠法及び合意管轄


第12条 本契約は,日本法に準拠し,日本の法律にしたがって解釈されるものとし,本契約から発生する一切の紛争については,新潟地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とする。
2 本条の規定は、本契約終了後も、なお有効に存続するものとする。
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