複製の制限 第5条 甲及び乙は,書面による相手の事前の承諾なくして,本件目的の範囲を超える目的のために秘密情報の一部又は全部を複製してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。