契約期間 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

契約期間


第9条 本契約の契約期間は,本契約締結の日から本件目的が終了し,共同研究契約の締結される日又は本契約締結の日から3(年数については,研究企画推進部産学連携課と協議の上,変更可)年が経過した日のうち,いずれか早く到来する日までとする。ただし,甲乙合意の上,延長できるものとする。
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