契約期間 第9条 本契約の契約期間は,本契約締結の日から本件目的が終了し,共同研究契約の締結される日又は本契約締結の日から3(年数については,研究企画推進部産学連携課と協議の上,変更可)年が経過した日のうち,いずれか早く到来する日までとする。ただし,甲乙合意の上,延長できるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。