秘密保持 第3条 甲及び乙は,秘密情報について,厳に秘密を保持するものとし,書面による相手の事前の承諾なくして,第三者に漏洩しないものとする。2 本契約の内容及びその締結の事実は,前項に準じて秘密として保持するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。